こんにちは。森井です。
やらなきゃいけないと思いつつも、ついつい先延ばしにしている事はありませんか?
僕自身も「明日でいっか」「明日から本気出す!」が口癖になっているほどの先延ばし人間です(>_<)
引っ越しの段ボールを開けずに1ヵ月くらい放置なんてことも・・・。
実は登記の世界でも、先延ばしには注意が必要です。
すぐに手続きすれば良かったものが、先延ばしによって、有効な書類を紛失してしまったり、手続きがより複雑になったりもします。
本日は弊所で受託したその一例をご紹介したいと思います。
ご依頼の内容は抵当権の抹消登記。
債務は完済されているので、登記簿上、抵当権が残っているだけの簡単なものでした。
しかし大きな問題があり、実は抵当権者である銀行自体が清算結了(会社をたたんで終了させること)がされていてもう存在しない状態でした。
ではどのように手続きをするか?
登記実務では便宜、清算結了時の清算人(会社をたたむための業務執行する人)と共同で、
抵当権抹消登記申請することが認められています。
この知識は司法書士試験でもよく問われる有名なものですが、実際行うとすると簡単なものではありません。
なぜなら、まず清算人とコンタクトをとる手段から探さないといけないからです。
インターネットで調べてみても窓口らしきものは見当たりません。手掛かりになるのは会社謄本に載っている清算人の住所だけです。
その住所に実際に行ってみるとそこには清算人と同じ苗字の表札がありました。
ここから清算人本人もしくはその親族はまだそこに住んでいそうなことが推測できました。
そこで次にその住所宛にお手紙を送り返答を待っていると、数日後、清算人本人から連絡がありその後はスムーズに進める事ができました。
もし、清算人が見つからなかったり、清算人が既にお亡くなりになられていたりすると手続きはさらに複雑なものになり時間と費用を要していたと思います。
実務上はその後に売買が控えていることが多いので、先延ばしは要注意です。
皆様も時間のあるこの機に何か先延ばしにしてることがあれば取り掛かってみてはいかがでしょうか。