ご無沙汰しております!
土地家屋調査士法人リーガル・フェイス新宿本店の小松です。
お忘れですか?ほら、【土地家屋調査士の仕事】の回でお会いした…お弁当箱の…
前回の【土地家屋調査士の仕事】の回はこちらから見れますので、気になる方はご覧ください。
残暑が厳しかったですが、ようやく涼しくなって来ましたね!
調査士は現場作業もある士業ですので、暑さ、寒さ、天候も大きくかかわっているんですよ!
だから、今が調査士にとっては、現場がしやすい良い季節って訳です(^^♪
そうそう、今回は「建物の登記」についてお話しますね!
「建物の登記」と言っても、いろいろな種類があります。
たとえば、建物を新築した場合「建物表題登記」、増改築をした場合「建物表題部変更登記」、建物を取壊しした場合「建物滅失登記」など。
調査士業界で有名な話ですが、多くの方が大好きな夢の国、ディ●ニーランドにあるシン●レラ城やスプ●ッシュマウンテンなども不動産登記法上の「建物」として取扱われているって知っていましたか?
不動産登記規則(規則第111条)では…「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。」と規定されています。
ようするに、不動産の建物登記には様々な要件がありますが、その要件をクリアしている建物は、不動産として取引が可能なんです!(^^)
皆さんに、ここでクイズを2つ出しますよ♪
まず1つ目の問題です!
問:シン●レラ城の「建物の種類」(居宅、共同住宅、店舗など)は、どのように登記されていると思いますか?
答えは…「店舗・劇場」です!
まあ、建物の用途はアトラクションとお店なので、確かに言われてみればというところですが、何とも夢がないお話ですよね!(;^ω^)
では2つ目の問題です!
問:ス●ラッシュマウンテンの「建物の種類」は、どのように登記されていると思いますか?
答えは…なんと「ス●ラッシュマウンテン」です!!
関西の方が聞いたら、“そのままやないかい!!”っとツッコミが入りそうですが、そのままの名称で登記されています(笑)
この「建物の種類」は、基本的には建物の主たる用途によって、規定されている居宅、共同住宅、店舗などの項目に当てはめて登記をします。
ただし、規定に当てはまらないものについては、管轄登記所(法務局の表示登記の登記官)へ登記照会をかけ、相談したうえで登記することができます。
どうでしたか?
夢の国の現実のお話し、楽しんで頂けましたか??
ちなみに、「建物表題登記」について、不動産登記法では第47条に
「新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。」と規定されています。
申請は義務ですので、義務に反して登記を怠っていると罰則が科せられてしまう可能性があります。
建物を新築・増改築・取壊しなどを行った方は、ぜひお早目に土地家屋調査士にご相談くださいね!
(罰則は、不動産登記法第164条10万円以下の過料)
それでは、また次回お会いしましょう!!\(^o^)/