こんにちは。
リーガル・フェイス相続チームの中根です。
今回は最近の業務の中で勉強になった事についてご紹介させていただきます。
先日お客様より相続登記のご依頼をいただいたのですが、
不動産の謄本を確認してみたところ、被相続人名義のあとに住宅・都市整備公団の買戻特約が登記されていました。
そこには、「期間 平成〇年〇月〇日まで」と記載されています。
その期間はとっくに過ぎているのですが、、、、
どうしたものか。。。
次に売買の登記も控えているので、抹消しなければならない。
そこで、住宅・都市整備公団の会社謄本を調べてみると、
住宅・都市整備公団は平成11年10月1日に解散し、都市基盤整備公団に権利義務が承継されている。
さらに、都市基盤整備公団は、平成16年7月1日に独立行政法人都市再生機構へ権利義務が承継されている。
独立行政法人都市再生機構は現在も存続しているので、HP(https://www.ur-net.go.jp/takuchi/nagomilife/shinseisyo2.html)をみて電話をしてみることに、、、
お電話に出ていただいた方に抹消の方法を教えてもらいました。
そこで教えていただいたのは、司法書士が抹消登記を申請するのではなく、独立行政法人都市再生機構が嘱託で抹消登記を申請するということでした。
さらに、
①買戻特約抹消願に必要事項を記載の上、②不動産謄本、③印鑑証明書(発行後三カ月以内)、④収入印紙(1,000円)、⑤切手(82円)を添付した封筒
を独立行政法人都市再生機構に提出すると、提出してから2~3週間で抹消登記が完了するということも丁寧に教えていただきました。
有難い!
因みに抹消の前提として、住宅・都市整備公団から独立行政法人都市再生機構への権利承継も嘱託でとのこと。
ということで、相続登記が完了した後に、買戻特約抹消願一式を独立行政法人都市再生機構に提出し、無事に買戻特約の抹消登記が完了しました。
以外とあっけないですね。
でも、まだまだ勉強することが多いな…と思った今日この頃です。
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