はじめまして、土地家屋調査士の小松です。
資格の名前が長いので、“調査士”としてお話しますね。
ちょっと難しいかもしれませんが、不動産登記には調査士の専門である「表示に関する登記」と司法書士の専門である「権利に関する登記」があります。
最近、私はコロナの影響で、子供のお弁当を作る機会が増えたので、お弁当に例えてみます。
すごくざっくりお話すると、一つの不動産をお弁当に例えると、調査士はお弁当箱を作る人、司法書士は中身を作る人です。資格は違えど、調査士と司法書士は連携して一つの不動産弁当を仕上げていきます。
リーガル・フェイスグループには、調査士と司法書士の法人があり、ワンストップ(しっかり連携して)業務を進めることができるので、お客様には大変喜ばれています。(^^♪
そのお弁当箱には基本情報として、土地では所在・地目・地積、建物では所在・建物の種類・構造・床面積などを登記します。
中身には所有者の情報として、所有者の名前・住所、抵当権や賃借権・地上権などを登記します。
今回は、調査士の建物登記の一部をご紹介します。
古い登記されていない建物を登記できるか?
皆さん、昔建てた建物が登記されていないため、売買する際に困ったことはありませんか?
結論から言いますと、古い建物でも必要書類を提出して登記することができます。
意外と知られていませんが、本来は、不動産登記法という法律で、建物を建てた際には1か月以内に登記をしなければならないとされており、登記することが義務となっています。
登記しない場合は、「10万円以下の過料に処す」と言う罰則規定もあるんですよ。
登記されていない建物のことを「未登記建物」と言いますが、古い建物の場合、建物の所有権を証明する書類が少ない、或は何もないことが多いです。
ここで、この場合の所有権証明書類は例えばこんなものです。
・工事完了引渡証明書(施工者の印鑑証明書)
・工事請負契約書
・工事代金領収書
・所有者の住民票
・建築確認済書、検査済書
・建築確認申請書、申請図面
・固定資産評価証明書
・火災保険証
・光熱費(公共料金)の領収書 など
古い建物の登記の場合は、これらの書類をできるだけ集めたうえで、調査士が現地調査を行い、申請書類や申請図面、調査報告書などを作成して、登記を申請することになります。
だから、申請をしようとする方は是非、これらの書類があるかを一度整理してから、調査士に登記のご依頼をすることをおすすめします。(必要書類はケースにより異なるので、詳しいことは調査士にお問合せ下さい)
ちなみに、登記と固定資産税は管轄が、法務局と税務署で異なるため、登記していなくても固定資産税は税務署が独自で調査を行って、しっかり徴収されてしまいます。(^^;
皆さんの大切な不動産を安全に取引し、大切な資産を守るために、まだ登記を行っていない方や、これから取引を検討されている方は、是非、不動産登記を併せてご検討してみて下さいね。